この度、奨学金返還支援制度を導入いたしましたので、関係者への周知としてHPに公表させていただきます。
以下は弊社規定抜粋したものです。
第1条 この規定は、奨学金返還支援制度について定めたものである。
第2条 奨学金返還支援制度(以下「支援制度」という。)とは、自身の奨学金を現に返還している従業員に対して、会社が返還額を補助するために、奨学金返還支援手当(以下「手当」という。)として支給する又は会社が返還額を奨学金の債権者に直接返還(以下「代理返還」という。)することにより支援する制度のことをいう。
第3条 支援制度の対象者は、次のいずれにも該当する者(以下「支援対象者」という。)とする。
(1)会社の業務に従事する正社員であること。
(2)現に奨学金を返還している者であること。
(3)第4条の書類を提出した者であること。
第4条 支援制度の適用を受けようとする従業員は、奨学金等の借入総額、借入残高及び返還計画がわかる書類を会社が指定する日までに提出しなければならない。
2 支援対象者は、毎年、会社が指定する日に奨学金等を返還していることを証明する書類を提出しなければならない。
3 支援対象者は、返還計画等の変更があった場合には、速やかに会社に申し出なければならない。
第5条 本規程に定める奨学金とは、公益財団法人大阪府育英会及び独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金をいう。
第6条 会社は、支援対象者の奨学金返還を支援するため、返還額の一部を手当として支給又は代理返還する。
2 支援額は、月額10,000円とする。 ただし、本人の奨学金返還月額を超えての支援は行わないものとする。
3 欠勤、休業、休職中などの勤務していない日、期間についても全額支援する。
4 手当の支給又は代理返還は、原則毎月行うものとする。
第7条 返還支援は、支援制度適用の申請のあった日の属する賃金計算期間に対応する月から開始し、奨学金の返還が終了するまで行うものとする。
2 第1項の規定にかかわらず、奨学金の返還期間中に支援対象者が退職した場合は、退職日の属する賃金計算期間に対応する月を最終の支援とする。
第8条 この規程を変更する場合は、事前に従業員に対し通知する。
附則 この規程は、令和6年8月1日から施行する。